2020-11-20 第203回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
それを踏まえて、現状、法令上は問題ないというお立場であるということは理解いたしましたが、そのような、五月二十五日の麻生大臣のそのような答弁があったわけでございますが、それをもってしてもなお現行において、現行法体系において問題はないと価値判断をなさっている、こういうお考えで間違っていないのか、改めて御答弁をいただけますか。
それを踏まえて、現状、法令上は問題ないというお立場であるということは理解いたしましたが、そのような、五月二十五日の麻生大臣のそのような答弁があったわけでございますが、それをもってしてもなお現行において、現行法体系において問題はないと価値判断をなさっている、こういうお考えで間違っていないのか、改めて御答弁をいただけますか。
それでは、住民自治、その根幹としての議会の充実に活用できる視点から改正案について少し触れていきたいんですが、ただ、自治法改正というと、抜本的な改正というふうにいうといろんな議論が出てくると思いますので、ここでは、現行法体系を踏まえて改正案についてベターかどうかという視点でのみ論評したいというふうに思っています。
その理由として、先ほど吉田委員もお話をいただきましたけれども、現行法体系の中で、予備、陰謀、そうしたものが含まれているということでありますので、その考えに立って、現在は国内法が必要ないというふうに考えているわけであります。
私の考え方を端的に申し上げれば、条約は、これを批准することによって現行法体系の一部になるのですから、これを通常の法解釈の方法に従って解釈して、それで説明がつく限りの法整備を行うべきだと思います。 条約は、長期四年以上の自由刑を科し得る犯罪を重大犯罪とし、二人以上の者がそれを行うことを合意することを処罰の対象とすべきことを求めています。
これについては一定の要件を持った場合に処罰するんだというふうに書かれていたとしても、常に一番下の方については、それはどんな犯罪についても、例えば今回詐欺も入っていますけれども、詐欺でも非常に軽い詐欺というのは考えられるわけですから、必ず軽微犯罪にどういうふうに対応するかについてはまた別の仕組みというのがあるわけで、この法案の中にそのことを組み込んで、軽いものについては軽く何とかということは、今の現行法体系
例えば、外務省が、国益の観点からこういうふうに放送してほしいという意見を、国際放送ですよ、国内放送じゃないですよ、NHKワールドの放送について、いや、私は、現行法体系の話をちょっとおいておいて抽象的な話をしているんですよ、外務省がNHKワールドに対して、例えば慰安婦問題でこういう誤解がある、それを徹底的に特集を組んで、正しいある種の理解というものを世界に発信していこうというときに、それを、ではNHK
職員についても少なくとも現行法体系では規制はないんです。役員と議決権だけです。 ただ、私があえてここでこの話を持ち出しているのは、これはどっちかがうそです。
それから、現行法体系の中でも、共謀あるいは予備、準備、こういった罪は規定されているわけなので、現行法で足らなくて、なぜ、例えば六百七十六で、今の外務省の考えでいけばそれがマストである、それが必須である、でも、それは場合によっては変わるかもしれないと。 それでは、変える基準とか変わる基準、全部フルセットだというなら、まだそれは理解できるところはある、それが賛成か反対かは別にして。
もちろん、専門性のある方がそれぞれの場で活躍いただくことはいいことですが、そこに組織的あっせんがあってはいけないというのが現行法体系でありまして、それを疑わしめる一つの報道事例でありました。 そこで、お願いなんですが、この書面調査でどの程度出てきているのか出てきていないのか、わかりません、これは想像するのも難しいですが、一般的には難しいでしょう、職員がみずから内部告発するというのは。
○葉梨委員 現行法体系では、予備罪の規定は、未遂の段階を罰するもので、限定的な罪について定められています。より多くの罪について予備罪を設ければテロ対策として十分ではないかという見解がございます。これについて、今度は刑事局長から所見を問いたいと思います。
そこで、何点か大間のことやら核燃料サイクルのことについてお伺いをしたいんですけれども、まず最初に、今、現行法体系の中で、この大間原子力発電所の建設を中止する手だてというのはあるのかないのか。
この間猶予期間がありましたけれども、いよいよ、今日も質疑がありました、十月一日から施行、これは現行法体系の下で決まっているわけです。つまり、これをまたいで違法派遣が、期間制限の違法が発覚した、その暁には、この規定、申込みみなし制度は適用されるんですね、これは当然だと思いますが、確認をさせていただいているわけです。(発言する者あり)
私、そのレジュメの方にも書かせていただきましたが、個別事項の集合体系として点検、評価がある、そういう実態であるとしたら、教育の実を掌握できるシステムにはなり切っていない、このように思ってございまして、今、最後にまとめました五でしょうか、五ページ、六ページのところは現行法体系を前提として書いたのであって、それを少なくとも明確に執行することによってこれからの新法体系に生かされてくるだろうと、こう書きました
この防衛大綱とNSSは現行法体系の下に作られているということで、副長官、よろしいですね。
私は必要な法律はつくればいいと思いますが、ただ、私権制限にかかわるようなテーマになってくるので、今の現行法体系でどこまで深掘りできるか。これは、新しい法律をつくったと同じぐらいの対策、対応をさせていただいたつもりです。 これはいろいろな議論がありました。 例えば防災集団移転事業では、これは収用対象事業ではありません、所有者不明の土地が出てくる、これをどうするか。
例えば、現行法体系だと、全ての教育委員会さんは、自治体によって五、六人いますね。もしこれを全て入れかえるとするならば、最大三期務めないといけません。 例えば教科書問題で、首長がこの教科書を採択したいと、それに賛同する教育委員を任命したとしても、非常に時間がかかる仕組みですね。例えば、我が党の山田代議士は杉並区長でした。
この判断基準は、今回の原発事故と同様の事故を起こさないための対策の実施を、現行法体系のもとで追加的な法規制として求めると同時に、今回の事故に関する現時点での最大限の知見を反映し、法規制化を待つことなく、それらを先取りして、高いレベルの安全性の実現に向けた取り組みを求めるものであります。 定期検査で停止中の原子力発電所の再起動については、安全性の確保が大前提です。
二つ目といたしまして、明文改憲の御主張と、改憲は必要ないという典型的な護憲の御主張との二項対立的な意見の整理のみならず、あくまでも現行憲法の検証であるという枠内において、現行法体系のままでよいわけではないが明文改憲によらずとも立法措置での対応でも可能だ、そのような御意見を含めて、ABC、三つに類型化しながら整理すること。 以上の二つでございます。
御質問の後段でございますが、本件につきましては私は、国家公務員の労働基本権、憲法二十八条の労働基本権は制約されておりますので、その制約に対する代償措置が人事院勧告でありますから、現行法体系から考えますと、人事院勧告をまず完全に実施していただきたいということでございます。
○江利川政府特別補佐人 現行法上、まずは、現行法体系に従ってもらうというのが基本でございます。そうしますと、先ほど来の御質問の中にもちょっとありましたが、国公法二十八条で、国会において公務員の給与等を決めていくわけでありますが、その際、人事院は勧告を怠ってはならないと。趣旨としましては、人事院勧告を踏まえて給与を改定してもらうというのが基本でございます。
○風間直樹君 現行法体系は、そもそも低線量でこれだけ広域の地域が、あるいは食品が汚染されることを当然想定していません。ですから、ここは全く法律のカバーしていない欠落した部分になっているわけであります。 この原発事故が起きて放射能が大量に外に出た。我々人間がこれを被曝するときに三つのルートがあると言われています。